契約するときは工期の確認をしっかりと

家づくりのトラブルというと、
代表的なのは、おカネ工期の二つでしょう。


このうち工期のトラブルでよくあるのが、希望の入居時期に
引渡しが間に合わなかったというもの。


現在の住まいの賃貸契約や引っ越し、
転校や転勤などの都合がありますので、
引渡し時期がズレるというのは一大事です!

 

 

例えば着工時期が秋口だと、来春の新年度(新学期)に
間に合わせたいという方もいることでしょう。


この場合、工場生産率が高く、工期の短い
大手ハウスメーカーであればさほどムリがなくても、
地場の工務店だと、事前にしっかり打合せをして、
設計内容を詰めておかないと、かなり厳しいのが実際のところ。


というのも、年末年始は全ての作業がストップしますし、
年度末は引渡しが重なるため、職人の手配も難しくなります。

 

そこまで工期が厳しくなくても、
大がかりな造成を必要としたり、重機が入れないような敷地や、
混構造や自然素材を多用するなど凝ったつくりの場合などは、
工期に余裕をみておくのが無難です。

 

 

また、工期を決める要素として意外と重要なのが、
補助金優遇税制などを使う場合。

 

補助金の例として、平成23年度の
「長期優良住宅普及促進事業(木のいえ整備促進事業)」の場合、
平成23年12月16日までの申請(申込)、平成24年3月16日までの
実績報告(竣工)に間に合わせる必要があります。


優遇税制の例として、「贈与税非課税の特例」の場合、
注文住宅の建築の場合は、平成24年3月15日までに上棟している必要があります。


これらがもし適用されないと、少なくない金銭的ダメージが発生します。
通常、契約書には「履行遅延金」に関する条項があるものの、
とても損失をカバーできるものではありません。

 

契約時には工程上問題ないかをしっかり確認し、不安な場合は
「希望の優遇(補助)を受けられない場合は、
          住宅会社が損失を補てんする」
旨の書面を交わすことも一つの方法です。

 

 

その他にも、結婚、出産、受験、仕事の繁忙期、新年、
法事、季節柄など、工期を決める要素はいろいろあります。
それらの時期が工期に影響ないか、よくご確認ください。